10月
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2012社会福祉施設?寄宿舎?
建築基準法上の建物用途に、“老人ホーム、身体身体障害者福祉ホームその他これに類するもの(08170)”がありますが、「障害者自立支援法」に基づく、“ケアホーム(第5条第10項)”、“グループホーム(第5条第16項)”は、“共同住宅(08030)および寄宿舎(08040)”として扱う のだそうです。
参考資料
以下は横浜市の建築基準法取扱基準のPDF資料です。一覧で解りやすい。
横浜市 建築局 横浜市建築基準法取扱基準集を一部改正します[browsershot url=”https://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/h24/”]
- 第4章 用途地域関係規定(PDF)
[browsershot url=”https://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/h24/h24toriatsukai4.pdf”]
の資料を参照。
長崎県版はありませんので、これを参考にして建築主事と事前打合せする必要があります。
資料はその都度更新され、リンクが古くなる場合がありますので注意して下さい。
建築用途が変わると、後で気づくと大変ですから、事前調査が必要ですね。
さらには福祉施設関係条例も該当しなくなるかもしれませんので。