福祉関連施設の建築用途について

社会福祉施設?寄宿舎?

建築基準法上の建物用途に、“老人ホーム、身体身体障害者福祉ホームその他これに類するもの(08170)”がありますが、「障害者自立支援法」に基づく、“ケアホーム(第5条第10項)”、“グループホーム(第5条第16項)”は、“共同住宅(08030)および寄宿舎(08040)”として扱う のだそうです。

参考資料

以下は横浜市の建築基準法取扱基準のPDF資料です。一覧で解りやすい。

横浜市 建築局 横浜市建築基準法取扱基準集を一部改正します[browsershot url=”https://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/h24/”]
  • 第4章 用途地域関係規定(PDF)
  • [browsershot url=”https://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/h24/h24toriatsukai4.pdf”]

の資料を参照。

長崎県版はありませんので、これを参考にして建築主事と事前打合せする必要があります。

資料はその都度更新され、リンクが古くなる場合がありますので注意して下さい。

建築用途が変わると、後で気づくと大変ですから、事前調査が必要ですね。
さらには福祉施設関係条例も該当しなくなるかもしれませんので。